2021-04-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
また、こうした保育士の欠格事項に該当するおそれがある場合には、都道府県知事が、保育士の本籍地の市町村に対して犯歴情報の照会を行うこととしており、適正な資格管理に努めております。 さらに、保育所には、資格を持っている方以外にも、様々な、子供と接する職種の方がおられると思います。
また、こうした保育士の欠格事項に該当するおそれがある場合には、都道府県知事が、保育士の本籍地の市町村に対して犯歴情報の照会を行うこととしており、適正な資格管理に努めております。 さらに、保育所には、資格を持っている方以外にも、様々な、子供と接する職種の方がおられると思います。
該当した場合には、保育士はその旨を都道府県知事に届け出ることとなっておりますが、これに加えまして、昨年三月に、事業者から、欠格事由に該当するおそれが生じた保育士については、当該保育士の情報を都道府県に報告するように依頼をしておりますことに加えまして、児童福祉法施行規則を改正して、欠格事由に該当したことを都道府県知事がみずから把握するための仕組みとして、都道府県知事が、保育士の本籍地の市町村に対して犯歴情報
また、児童福祉法施行規則を改正いたしまして、欠格事由に該当したことを都道府県知事がみずから把握するための仕組みといたしまして、都道府県知事が保育士の本籍地の市町村に対して犯歴情報の照会を行う旨の規定を新設をしたところでございます。
したがって、例えば、本籍地の市区町村が犯歴情報というのを最終的には持つようになっているようでありますけれども、これが生かされていないということでありますので、本人が届け出るという限りは。
この場合に、本人からの届出によらずに、保育士の、例えば先ほどの例のように、禁錮刑以上の刑に処されたというような事実をもって欠格事由に該当するということが確認できた場合には、その情報を把握するというための仕組みを考えなければならないと思っておりまして、例えばではありますけれども、法務省さんが持っておられる犯歴情報という仕組みなどと突合する、あるいは突合する機会をつくるというようなことも考えられるのでございますが
それから、北海道警本部からは暴力団組員名簿が外部に漏えいしたという問題がありますし、京都府警では教養課警部補から知人の女性に暴力団組員の犯歴情報の提供とか、それから神奈川県警の銃器対策課巡査部長からは暴力団組員に捜査情報の提供とか、いろいろなケースがありますが、暴力団に情報が流れれば、暴力団の次に起こる犯罪を抑止することもできなくなる、そういう問題がありますし、それから、警視庁大井署巡査部長が興信所経営者
さらに、探偵業者に多くの警察退職者が再就職していること、現職警官と共謀して犯歴情報漏えい事件を起こしていることなどからして、監督官庁の警察との癒着や犯罪が懸念されますが、これを防止する行為規範的規定がないことも問題であります。 第三は、契約締結問題です。 契約締結問題は、消費者を保護するポイントになります。
指紋情報に匹敵するような、例えば犯歴情報とか、あるいは、先ほど言いましたように、典型的な例が介護に関する情報などで、その人の全人格に関する情報が、これは地方自治体ですけれども、事細かに記録されます。今回の場合に、もし従来と多少違うということになれば、それは、七百万人という外国人全員の方の指紋が記録される、その点があると思います。
そういう保安調査の内容に、従業員の借金状況や、アルコール・薬物依存性の調査、犯歴情報チェック、こういうことを行おうとしているのか。さらに、人権侵害につながるような思想調査、これは入っているのかどうか。思想調査は行わないということもはっきり約束していただきたいと思いますが、保安院と文科省と、それぞれお答えいただけますか。
しかし、過去に起こった警察関連の犯歴情報漏えい事件について調べましたら、実にたくさんの事件が出てきております。これだけ不祥事が起こっているということは、都道府県警察における犯歴情報の管理に構造的な欠陥があると考えざるを得ません。個人情報保護条例の対象機関から外れているからといって、犯歴情報をずさんに取り扱っていいはずはありません。
例えば、京都府警警部補犯歴情報漏えい、これは愛知、東京と続くんですけれども、犯歴情報、こういうのがあるんだなと何かわかりますよね。神奈川県警の場合、窃盗事件の証拠品のネガ、押収したネガフィルムを使って元女子大生をおどしていた事件。ああ、そうかそうか、こういう押収品というのも、どの事件のだれのものを押収したかということでは、個人情報としてこういうのもあるんだなとかわかりました。
○増田副大臣 検察庁法第三十二条に基づき定められる法務大臣訓令である犯歴事務規程第三条第四項に基づきまして、犯歴情報を提供いたしております。
検察庁におきまして、捜査、公判等の検察事務を適正に遂行するために犯歴情報を保存しております。他方、市区町村における選挙人名簿の調製や身分証明事務に資するため、検察庁から犯歴情報を当該個人の本籍地の市区町村長に提供いたしております。
○中村(哲)委員 いや、それだったら、犯歴情報について今の取り扱われ方というのはどのようにお考えでしょうか。(細田国務大臣「判例」と呼ぶ)犯歴情報。今ずっと議論しておりました犯歴情報について片山大臣は、何か新しいルールをつくらないといけないんじゃないかというような趣旨のお話がありましたけれども、それは細田大臣も同じようにお考えだということでよろしいですね。
行政機関のデータベースが全部電子化されれば、そこには前科の有無とかそういう犯歴情報まで入ってくる、それが住民票コードとくっつくということをだれも理解していない。基本六情報だけであると依然として言っておられる。これは全く残念です。 そして、番号がつく。これは共通番号だというところが致命的なんです。共通番号じゃなければ名寄せは困難です。従来は、個々の役所が紙のデータベースを持っていた。番号もない。
○江田五月君 私が聞いているのは、被害者が、この加害者については刑の免除をしてやってほしいと、そういうことを言うような、あるいは言うか言わないかを判断してもらうような場合に、加害者の犯歴情報は被害者には開示をされてはいかがですか、そういう扱いにしてはどうですかということを聞いているんです。
そういう意味でいくと、例えば今私が冒頭に申し上げました、警察の方に所持されている犯歴情報、検挙歴といったようなものは、一体今私が読み上げた条文に該当する文書になるんでしょうか、それともならないんでしょうか。
これに対しまして、具体的な被疑事件あるいは被告事件とは直接の関連がなく、一般的に保管している犯歴情報につきましては、刑事事件に係る訴訟に関する書類には該当しないというふうに考えております。
昨年問題となった、森前総理の買春疑惑報道に対する損害賠償請求事件において、東京地裁が警視庁に当時の森総理の検挙歴を調査嘱託したのに対し、警視庁は、犯歴情報は犯罪捜査のために収集、保有しているもので調査には応じられないとの理由で回答を拒否したことがあったことを、皆さん、覚えておられますでしょうか。
○照屋寛徳君 ぜひ運用その他の面で個人情報の漏えい防止ということについては指導していただかないと、これは、これまで犯歴情報が漏れたりいろいろあったわけですね。
最後に聞きますが、警察について、最近の事件では、一九九八年十二月に神奈川県警で警察官が証拠品のフィルムを持ち出してそれに写っていた女子大生を脅迫したとか、さらには警視庁大井警察署の警察官が警察内部でコンピューター管理している前科前歴情報を興信所経営者に流していたとか、あるいは神奈川県警の戸塚で個人の犯歴、車のナンバーの情報を民間会社に渡したとか、愛知県の熱田警察署でも犯歴情報を民間調査会社に漏らしたとか
○山内(功)委員 先日来の予算委員会でも争点になっておりますけれども、警視庁のOBが経営する信用調査会社に警視庁内部の人が犯歴情報を流出していたという事件も判明しております。体を拘束できるという権限を持つ権力機構がプライバシーの保護について極めてむとんちゃくだと思われるんですが、警視庁あるいは法務行政からこういうデータが出回るということについての法務大臣の認識はどうでしょうか。
データ、例えば犯歴情報などが持ち出される、あるいはそれが売られる、もう余りに多過ぎてわからないぐらいになってしまった。このDVDは簡単に複製ができます。さらに、コンピューター通信によって一瞬に送達できるわけですね。テープというアナログの情報媒体に比べて、一たん漏れたらぱあっと際限なく行っちゃうんですね。